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2027年度介護報酬改定はいつ決まる?12月にとりまとめの予定|処遇改善加算はなくなるのか

次の介護報酬の改定は、2027年度(令和9年度)です。答えを先に書くと、厚生労働省の日程案では、2026年12月中に「報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・とりまとめ」を行い、2027年1月頃に「介護報酬改定案 諮問・答申」を行う予定です。報酬全体をどれだけ上げるか(改定率)は、年末の国の予算編成の中で決まります(2026年9月29日確認)。

処遇改善加算がなくなるかどうかは、決まっていません。社会保障審議会介護給付費分科会では処遇改善加算の在り方が論点に挙がっており、事業者団体からは、加算の一部を基本報酬に組み込むよう求める意見も出ています。この記事では、決まるまでの流れと、途中で見るべき資料をまとめます。

2027年度介護報酬改定の日程案。2026年10〜12月頃に具体的な方向性を議論し、12月中に基本的な考え方をとりまとめ、2027年1月頃に改定案を諮問・答申。改定率は年末の予算編成で決まる

要点

次の改定
2027年度(令和9年度)介護報酬改定
とりまとめ
2026年12月中(日程案)
諮問・答申
2027年1月頃(日程案)
改定率
年末の予算編成で決まる(概算要求では「予算編成過程において検討」)
施行の月
2026年9月29日時点で読んだ資料には書かれていない
処遇改善加算
論点の一つ。なくなるかどうかは未定
確認日
2026年9月29日

厚生労働省の公表資料より編集部作成(2026年9月29日確認)

決まるまでの日程

2026年4月27日の介護給付費分科会(第256回)に出された「令和9年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について(案)」に、次の日程が書かれています。これに、調査の公表予定と、これまでに開かれた会合を重ねると次のとおりです。

時期予定・出来事出典
2026年4月〜夏頃主な論点について議論、事業者団体等からのヒアリング第256回 資料4
2026年8月28日第263回で「介護人材の確保に向けた処遇改善等」を議論分科会のページ
2026年9月10日・14日・16日関係団体等意見交換会(第265回〜第267回)分科会のページ
2026年10月頃介護事業経営実態調査の結果の公表(予定)第254回 資料1
2026年10〜12月頃具体的な方向性について議論第256回 資料4
2026年11月頃介護従事者処遇状況等調査の結果の公表(予定)第256回 資料1
2026年12月中報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・とりまとめ/令和9年度政府予算編成第256回 資料4
2027年1月頃介護報酬改定案 諮問・答申第256回 資料4
厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会の資料と開催一覧より編集部作成(2026年9月29日確認)。第256回資料4の日程は「スケジュール案」です。※スマートフォンでは横にスクロールできます

2026年9月29日時点で、厚生労働省の分科会のページに載っている直近の会合は、第267回(2026年9月16日・関係団体等意見交換会③)です。

改定率について、厚生労働省の令和9年度予算の概算要求は「介護報酬改定、障害福祉報酬改定、生活保護基準の見直し等への対応及びその他重要政策については、予算編成過程において検討する。」としています。前回の2026年6月の期中改定では、改定率は2025年12月24日の「大臣折衝事項」で+2.03%と示されました(「令和8年度介護報酬改定の概要」)。

処遇改善加算はなくなるのか

2026年9月29日時点で、処遇改善加算をなくすと決めた資料はありません。ただし、在り方は論点になっています。厚生労働省が第263回の分科会(2026年8月28日)に出した資料1は、論点として次の2つを挙げています。

  • 加算Ⅰ・Ⅱの取得が進んだことを踏まえた対応など、持続的な賃上げに向けた環境整備や事務負担の軽減の観点から、「介護分野の処遇改善に向けた考え方について、どのように考えるか。」
  • 「利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減の観点から、介護職員等処遇改善加算やサービス提供体制強化加算についてどのように考えるか。」

事業者団体の意見も出ています。2026年9月10日の関係団体等意見交換会(第265回 資料5)で、一般社団法人全国介護事業者連盟は、処遇改善加算の拡充とあわせて、算定率が極めて高い加算の区分を基本報酬に組み込むことや、2026年度の臨時の改定で一層複雑になった加算の仕組みを簡素化することを要望しました。これは団体の要望で、国の決定ではありません。

国の方針としては、2026年7月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2026」が、次期の介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定で「他職種と遜色のない処遇改善の実現を図る」としています。また「令和8年度介護報酬改定の概要」は、2027年度の改定で「物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応を実施する」としています。

なお、2026年6月からの上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)の条件は、名前のとおり「令和8年度特例要件」として設けられています。2027年度以降の扱いは、12月のとりまとめと1月頃の答申で分かります。決まり次第、この記事を更新します。

途中で見るべき資料

  • 介護事業経営実態調査(2026年10月頃公表予定):実施案は目的を「次期介護保険制度の改正及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目的とする。」としています。サービスごとの収入と支出の状況が出て、改定率の議論の材料になります。
  • 介護従事者処遇状況等調査(2026年11月頃公表予定):目的は「介護従事者の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、介護報酬改定のための基礎資料を得ることを目的としている。」です。2026年6月の加算の拡充が給料にどう表れたかが出ます。
  • 介護給付費分科会の議論(10〜12月頃):資料は厚生労働省の分科会のページに、開催日ごとに載ります。
  • 予算編成(12月):改定率が決まります。

障害福祉も2027年度に改定

障害福祉サービス等の報酬も2027年度に改定されます。上の概算要求の記載は、介護報酬改定と並べて「障害福祉報酬改定」についても予算編成過程で検討するとしており、「経済財政運営と改革の基本方針2026」も、介護報酬と障害福祉サービス等報酬の改定をあわせて取り上げています。

よくある質問

2027年度介護報酬改定はいつ決まりますか?
厚生労働省の日程案では、2026年12月中に報酬・基準に関する基本的な考え方をとりまとめ、2027年1月頃に改定案を諮問・答申する予定です。改定率は年末の予算編成で決まります(2026年9月29日確認)。
2027年度の改定で介護職の給料は上がりますか?
2026年9月29日時点では決まっていません。「経済財政運営と改革の基本方針2026」は、次期の介護報酬改定で「他職種と遜色のない処遇改善の実現を図る」としています。改定率は年末の予算編成で決まります。
処遇改善加算はなくなりますか?
決まっていません。第263回の分科会の資料は、処遇改善加算やサービス提供体制強化加算について「どのように考えるか」を論点に挙げています。事業者団体からは一部を基本報酬に組み込む要望も出ていますが、国の決定ではありません。
新しい報酬はいつから適用されますか?
2026年9月29日時点で読んだ資料(検討の進め方の案・概算要求)には、施行の月は書かれていません。答申のころに示される見込みです。分かり次第、この記事を更新します。
2026年6月の加算の拡充とは別の話ですか?
別です。2026年6月の拡充は、2027年度の改定を待たずに行われた期中改定です(介護の処遇改善加算2026はいくら?)。2027年度の改定は、それを踏まえて報酬全体を見直すものです。

出典

本記事の日程・予定は、上記の公表資料の記載を確認日時点で書き写したものです。日程は案で、変更される場合があります。事業者団体の要望は、国の決定ではありません。当編集部は、記事で取り上げる事業所・団体・求人サービス各社の関係者ではありません。