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介護の処遇改善加算2026はいくら?6月から月1.0万円、「最大1.9万円」の上乗せ区分を取った事業所は約65%

介護職員等処遇改善加算は、2026年6月から拡充されました。厚生労働省の「介護職員の処遇改善」のページは「令和8年6月から処遇改善加算が更に拡充されます。」と案内しています。答えを先に書くと、国が示した水準は、介護従事者に幅広く月1.0万円、生産性向上などに取り組む事業所の介護職員に月0.7万円の上乗せで、合計は「最大月1.9万円」です。ただし、この1.9万円には定期昇給の0.2万円が含まれています(2026年9月27日確認)。

上乗せのある区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を算定した事業所・施設は、2026年6月サービス提供分で約65%でした(Ⅰロ39.3%、Ⅱロ25.8%)。残りの事業所・施設では、月0.7万円の上乗せ分はありません。

また、加算は事業所に支払われ、事業所が職員に配分します。この記事の金額は国が報酬に見込んだ水準で、1人ひとりの支給額を約束するものではありません。自分がいくら受け取るかは、勤務先が算定している区分と、配分の方法で決まります。

介護の処遇改善加算2026。6月から介護従事者に幅広く月1.0万円、上乗せ区分の事業所の介護職員に月0.7万円、定期昇給0.2万円込みで最大月1.9万円。上乗せ区分を算定した事業所は約65%

要点

制度
介護職員等処遇改善加算(介護報酬の加算)
いつから
2026年6月サービス提供分から拡充(令和8年度の期中改定)
対象
介護職員だけでなく介護従事者に拡大。訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援にも新設
国が示した水準
幅広く月1.0万円(3.3%)+上乗せ月0.7万円(2.4%)。介護職員は最大月1.9万円(6.3%、定期昇給0.2万円込み)
上乗せ区分の算定
約65%の事業所・施設(加算Ⅰロ39.3%・Ⅱロ25.8%、2026年6月サービス提供分。改定前から加算の対象だったサービス)
根拠
厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」、社会保障審議会介護給付費分科会 第263回(2026年8月28日)資料1
確認日
2026年9月27日

厚生労働省の公表資料より編集部作成(2026年9月27日確認)

「月1.0万円」「最大1.9万円」の内訳

厚生労働省の「令和8年度介護報酬改定の概要」によると、2026年度の期中改定は「改定率は+2.03%(処遇改善分+1.95%、基準費用額(食費)の引上げ分+0.09%)」です。処遇改善の中身は、次の2つの措置です。

  • 「介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施する。」
  • 「生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置を実施する。」

そのうえで資料は、「合計で、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現する措置。」と書いています。

内訳対象月額(割合)
幅広い賃上げ介護従事者(介護職員以外の職種を含む)1.0万円(3.3%)
上乗せ生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員0.7万円(2.4%)
定期昇給介護職員0.2万円
合計(最大)上乗せ区分の事業所の介護職員1.9万円(6.3%)
厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」より編集部作成(2026年9月27日確認)。定期昇給0.2万円は、資料の「定期昇給0.2万円込み」の記載によるものです。※スマートフォンでは横にスクロールできます

誤解しやすい点が3つあります。

  • 「最大月1.9万円」のうち0.2万円は定期昇給の分です。今回の加算の拡充による分は、1.0万円+0.7万円=1.7万円です(資料の数字から編集部が計算)。
  • 月0.7万円の上乗せは、上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を算定した事業所の介護職員が対象です。介護職員以外の職種について資料が示す水準は、月1.0万円です。
  • 金額は国の見込みで、1人ずつの支給額ではありません。加算の額は事業所の報酬に加算率を掛けて決まり、事業所の中で配分されます(後の節で説明します)。

2026年6月から変わった3つのこと

同じ資料は、具体的な措置として次の3つを挙げています。

  1. 「今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。」
  2. 「生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)。」
  3. 「処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。」

2の上乗せの区分が「加算Ⅰロ」と「加算Ⅱロ」です。それまでの加算Ⅰ・Ⅱは、2026年6月から「加算Ⅰイ」「加算Ⅱイ」になりました。上乗せ区分を算定するには、加算Ⅰ・Ⅱの要件に加えて、資料が「令和8年度特例要件」と呼ぶ次のいずれかを満たす必要があります。

  • 訪問・通所サービス等:ケアプランデータ連携システムに加入し、実績を報告する
  • 施設サービス等:生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを取得し、実績を報告する
  • 社会福祉連携推進法人に所属している

資料によると、事務負担への配慮として、加算の申請の時点では、加入または取得の誓約で算定できます。3の新設分の加算率は、訪問看護1.8%、訪問リハビリテーション1.5%、居宅介護支援・介護予防支援2.1%です。

上乗せ区分を算定した事業所・施設は約65%(2026年6月分)

厚生労働省が2026年8月28日の社会保障審議会介護給付費分科会(第263回)に出した資料1に、2026年6月サービス提供分の算定状況が載っています。改定前から処遇改善加算の対象だったサービスでは、加算を算定している事業所・施設は95.8%で、上乗せ区分は加算Ⅰロが39.3%、加算Ⅱロが25.8%。合わせて65.1%です。

サービス算定あり(合計)ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ上乗せ区分(Ⅰロ+Ⅱロ)
訪問介護94.8%9.0%34.3%14.6%22.3%11.1%3.5%56.6%
訪問入浴介護97.3%3.7%23.5%8.1%52.3%7.5%2.3%75.8%
通所介護98.4%5.9%35.3%10.3%34.7%9.7%2.4%70.0%
通所リハビリテーション84.6%10.0%45.9%5.5%9.8%9.0%4.4%55.7%
短期入所生活介護99.4%8.5%58.9%6.9%20.5%3.9%0.7%79.4%
短期入所療養介護98.2%10.3%62.8%5.0%13.2%4.7%2.2%76.0%
特定施設入居者生活介護99.3%7.8%33.9%12.4%39.6%4.5%1.1%73.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(夜間対応型訪問介護を含む)98.1%7.6%61.5%5.0%19.6%3.6%0.8%81.1%
地域密着型通所介護91.9%6.5%19.6%14.3%30.3%16.8%4.3%49.9%
認知症対応型通所介護97.4%10.1%42.7%10.8%25.9%6.0%1.8%68.6%
小規模多機能型居宅介護98.5%6.5%40.0%13.1%30.9%6.9%1.2%70.9%
認知症対応型共同生活介護96.8%8.6%26.4%18.0%35.1%6.8%2.0%61.5%
地域密着型特定施設入居者生活介護98.6%9.6%37.1%19.7%21.3%9.0%2.0%58.4%
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護98.8%11.3%64.4%6.4%13.3%3.0%0.4%77.7%
看護小規模多機能型居宅介護98.6%7.4%42.9%10.6%29.8%6.2%1.7%72.7%
介護老人福祉施設サービス99.5%11.1%69.4%4.9%10.9%2.6%0.7%80.3%
介護老人保健施設サービス98.8%11.9%59.0%6.7%13.9%4.9%2.4%72.9%
介護医療院サービス92.7%14.5%28.5%10.8%12.0%15.8%11.1%40.5%
合計(予防を含む)95.8%8.3%39.3%11.3%25.8%8.6%2.6%65.1%
厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 第263回(2026年8月28日)資料1「介護人材確保に向けた処遇改善等」の「介護職員等処遇改善加算の算定状況」より編集部作成(2026年9月27日確認)。資料の出典は、2026年6月サービス提供に係る事業所・施設の申請に基づく事業所台帳情報です。割合は事業所・施設の数に対するもので、働く人の数の割合ではありません。「上乗せ区分」の列は、Ⅰロ と Ⅱロ の割合を編集部が足したものです。※スマートフォンでは横にスクロールできます

サービスによる差が大きく、上乗せ区分の割合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が81.1%、介護老人福祉施設サービスが80.3%と高い一方、地域密着型通所介護は49.9%、介護医療院サービスは40.5%でした。訪問介護は56.6%です。

2026年6月から新たに対象となったサービスの算定率は、訪問看護67.6%、訪問リハビリテーション59.8%、居宅介護支援76.0%、介護予防支援76.9%(合計71.6%)です。

加算率は「給料の上がり幅」ではない

処遇改善加算は、事業所の報酬にサービスごとの加算率を掛けて計算します。資料は「介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。」と書き、あわせて「加算率はサービス毎の常勤換算の職員数に基づき設定。」としています。主なサービスの加算率は次のとおりです。

サービス2026年4〜5月 加算Ⅰ6月以降 ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
訪問介護24.5%27.0%28.7%24.9%26.6%20.7%17.0%
通所介護9.2%11.1%12.0%10.9%11.8%9.9%8.3%
認知症対応型共同生活介護18.6%21.0%22.8%20.2%22.0%17.9%14.9%
介護老人福祉施設14.0%16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
介護老人保健施設7.5%9.0%9.7%8.6%9.3%6.9%5.9%
厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日 老発0313第6号)別紙1 表1〜表4より編集部作成(2026年9月27日確認)。2026年4〜5月の区分は加算Ⅰ〜Ⅳの4つで、Ⅰイ・Ⅰロのような区分はありません。※スマートフォンでは横にスクロールできます

たとえば訪問介護の加算Ⅰロ28.7%は、事業所の報酬に上乗せされる割合です。給料が28.7%上がるという意味ではありません。加算率は、サービスごとの職員の数(常勤換算)をもとに決められているため、サービスによって大きく違います。

月1.0万円・1.9万円を年額と時給にすると(編集部試算)

国が示した月額を、年額と1時間あたりに直すと次のようになります。パートや短時間で働く人が、時給の上がり方を考える目安にしてください。

水準月額年額(12か月)1時間あたり(月160時間)
幅広い賃上げ(介護従事者)1.0万円12万円約63円
加算の拡充分(上乗せ区分の介護職員)1.7万円20.4万円約106円
最大(定期昇給0.2万円込み)1.9万円22.8万円約119円
厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」の月額をもとにした編集部試算(2026年9月27日確認)。1時間あたりは、1日8時間×月20日=月160時間で割り、1円未満を四捨五入しました。国が示した水準を換算したもので、1人ずつの支給額ではありません。※スマートフォンでは横にスクロールできます

6月分の加算は、いつの給料に入るか

「6月から」といっても、6月の給料に入るとは限りません。厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(2026年3月13日)は、賃金改善の実施月について「必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えない」としています。6月に算定する加算の例として、次の3つのパターンから事業者が選ぶとしています。

  • 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で支払う
  • 6月の労働時間に基づき、7月中に支払う
  • 6月サービス提供分の介護報酬が8月に事業所へ振り込まれるため、8月中に支払う

自分の職場がどのパターンかは、次の節の方法で確かめられます。

勤務先に確かめる方法

厚生労働省の通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(2026年3月13日)は、加算を算定する事業者に「以下の点に努めること。」として、次の2つを挙げています。

  • 「当該事業所等における賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。」
  • 「職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。」

聞くときは、次の3点をそろえると、自分の受け取る額が分かりやすくなります。

  1. 算定している区分(加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳのどれか)
  2. 賃金改善の方法(基本給・毎月の手当・賞与・一時金のどれで払うか)
  3. 支給の時期(6月分の加算を何月の給料で払うか)

配分について、同じ通知は「介護サービス事業者等の判断により、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。」としつつ、「職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。」と定めています。また、加算を算定する要件の一つとして、「処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当」の改善に充てることを求め、「安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。」としています。

毎月の手当で払うか、一時金で払うかは、最低賃金の計算にも関係します(→処遇改善手当は最低賃金に含まれる?)。

2025年12月〜2026年5月分は「補助金」だった

2026年6月の加算の拡充より前に、令和7年度補正予算による「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」がありました。厚生労働省のリーフレットは、介護職員は最大月額1.9万円相当、介護職員以外も月額1.0万円相当を、いずれも6か月分補助すると案内しています(常勤換算の職員1人あたりの金額)。

同事業の実施要綱(2025年12月25日の通知)は、補助額の基準月を原則として2025年12月とし、その月の報酬額から6か月分の補助額を計算するとしています。補助金は都道府県を通じて事業所に交付されるもので、職員への支払いの時期と方法は事業所ごとに異なります。

2027年度はどうなるか

次の介護報酬の改定は、2027年度(令和9年度)です。2026年4月27日の介護給付費分科会(第256回)に出された検討の進め方の案では、2026年12月中に「報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・とりまとめ」を行い、2027年1月頃に「介護報酬改定案 諮問・答申」とする日程が示されています。

処遇改善加算そのものも論点に入っています。第263回の資料1は、利用者のわかりやすさや事業者の事務負担の軽減の観点から「介護職員等処遇改善加算やサービス提供体制強化加算についてどのように考えるか。」を論点に挙げています。また「令和8年度介護報酬改定の概要」は、2027年度の改定で「物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応を実施する」としています。2026年9月27日時点で、2027年度の加算率や金額は決まっていません。決まり次第、この記事を更新します。

よくある質問

2026年6月から、介護職員は全員の給料が月1.9万円上がるのですか?
いいえ。1.9万円は「最大」の水準で、上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を算定した事業所の介護職員について、定期昇給0.2万円を含めて国が見込んだ額です。加算は事業所に支払われ、事業所の中で配分されるため、1人ずつの上がり幅は勤務先によって違います(厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」、2026年9月27日確認)。
パートや非常勤の人はいくら上がりますか?
決まった額はありません。加算率はサービスごとの常勤換算の職員数に基づいて設定されており、事業所が受け取った加算を職員にどう配分するかは事業所が決めます。国が示した月1.0万円を月160時間で割ると1時間あたり約63円(編集部試算)ですが、実際の額は勤務先の配分の方法で確かめてください。
看護師やケアマネジャー、事務職も対象ですか?
対象になりえます。厚生労働省のQ&A(第1版・2026年3月13日)は、事業所内の配分について「対象には介護職員以外の全職種」が含まれるとし、看護師、介護支援専門員、事務職などを例に挙げています。また2026年6月から、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援にも処遇改善加算が新設されました。
自分の職場が上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)かどうかは、どうすれば分かりますか?
勤務先に聞くのが確実です。厚生労働省の通知は、加算を算定する事業者に対し、賃金改善の方法を職員に周知し、職員から照会があれば「書面を用いるなど分かりやすく回答すること」に努めるよう求めています。算定している区分・賃金改善の方法・支給の時期の3点を聞くと、受け取る額が分かりやすくなります。
2025年12月からの「補助金」と、6月からの加算は別のものですか?
別のものです。補助金は令和7年度補正予算の「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」で、2025年12月を基準月として6か月分を計算します。2026年6月からは、介護報酬の加算(介護職員等処遇改善加算)の拡充に切り替わりました。
介護職員の給料が実際にどれだけ上がったかは、いつ分かりますか?
厚生労働省の「令和8年度介護従事者処遇状況等調査」は、2026年7月に調査し、介護事業経営調査委員会での結果の「公表時期は、令和8年11月頃を予定」としています(第256回介護給付費分科会 資料1、2026年9月27日確認)。公表されたら、この記事に数字を足します。

出典

本記事の金額・割合・日付は、上記の公表資料の記載を確認日時点で書き写したものです。年額・1時間あたりの金額と「上乗せ区分」の割合の合計は、資料の数字から編集部が計算しました。制度は改定される場合があり、実際の支給額は勤務先の算定区分と配分の方法で異なります。当編集部は、記事で取り上げる事業所・求人サービス各社の関係者ではありません。