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処遇改善手当がもらえない・少ないときは?事業所は職員の照会に書面などで答えるよう求められている

給与明細に処遇改善手当が無い、または思ったより少ない。答えを先に書くと、まず勤務先に、加算を算定しているか(どの区分か)、どの賃金で払っているか、いつ払うかの3点を聞くのが近道です。厚生労働省は、介護の事業所に対し、職員から照会があれば「書面を用いるなど分かりやすく回答すること」を求めています(2026年9月29日確認)。

もらえない・少ない理由には、制度の決まりどおりのもの(払い方や時期の違い)と、決まりに反するおそれのあるもの(加算を受けているのに賃金改善をしていない)があります。この記事では、その見分け方と相談先を、介護と保育の資料の原文でまとめます。

処遇改善手当がもらえない・少ないときに勤務先へ聞く3つのこと。算定している区分、どの賃金で払っているか、いつ払うか。事業所は職員の照会に書面などで答えるよう求められている

要点

まず聞くこと
算定している区分/賃金改善の方法(基本給・手当・賞与・一時金)/支給の時期
事業所の務め
賃金改善の方法の周知と、照会への書面などでの回答(介護の通知・Q&A)
決まり
加算額以上の賃金改善、著しく偏った配分をしない、賃金水準を下げない(特別事情届出書の場合を除く)
反した場合
都道府県知事等が加算の返還や取消しを求めることができる
相談先
勤務先 → 厚生労働省の相談窓口・自治体 → 総合労働相談コーナー
確認日
2026年9月29日

厚生労働省・こども家庭庁の公表資料より編集部作成(2026年9月29日確認)

もらえない・少ない理由の見分け方

よくある理由決まりに照らすと確かめること
事業所が加算を算定していない加算が無いので、その分の賃金改善も無い算定しているか・どの区分か
手当ではなく基本給・賞与・一時金で払っている決まりどおり(払い方は事業所が決める)どの賃金で払っているか
支給が後の月になる決まりどおり(介護は加算の対象月と同じ月でなくてよい)何月分を何月に払うか
職員ごとに額が違う事業所内で柔軟に配分できる。ただし著しく偏った配分はできない配分の決め方
加算より少ない額しか払っていない算定の要件を満たさない(返還の対象)。不足分を一時金で払う扱いもある年度の終わりの一時金の有無
賃金が下がった原則として賃金水準を下げてはならない(特別事情届出書の場合を除く)下がった理由・労使の合意
厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」と「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」をもとに編集部が整理(2026年9月29日確認)。保育の扱いは後の節で書きます。※スマートフォンでは横にスクロールできます

1. 事業所が加算を算定していない

処遇改善加算は、事業所が届け出て算定するものです。厚生労働省が2026年8月28日の社会保障審議会介護給付費分科会(第263回)に出した資料1では、改定前から加算の対象だったサービスで、2026年6月サービス提供分に加算を算定した事業所・施設は95.8%でした。残りの約4%(編集部の計算)は算定しておらず、そこでは加算による賃金改善がありません。

同じ資料の令和7年度の実態調査では、加算を届け出ない理由(複数回答・上位4つ)は、算定要件を達成できない27.0%、事務作業が煩雑25.7%、対象施設・事業所の制約のため困難16.2%、届出に必要となる事務を行える職員がいない16.2%でした。

2. 手当ではなく、基本給・賞与・一時金で払っている

介護の通知は、改善の対象となる賃金を「基本給、手当、賞与等」としています。同じ実態調査では、賃金改善の実施方法(複数回答)は、定期昇給50.2%、ベースアップにより対応42.4%、賞与等の引き上げまたは新設40.6%、既存の各種手当の引き上げ26.6%、各種手当の新設20.3%でした。明細に「処遇改善手当」の行が無くても、基本給や賞与で改善されていることがあります。

ただし、介護では加算を算定する要件の一つとして、「処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当」の改善に充てることが求められています。どの賃金で払うかで、最低賃金の計算に入るかどうかも変わります(→処遇改善手当は最低賃金に含まれる?)。

3. 支給が後の月になる

介護のQ&Aの問1-8-1は、賃金改善の実施月について「必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えない」としています。6月分の加算を、6月中・7月中・8月中のどれで払うかは事業者が選びます。

4. 職員ごとに額が違う

介護の通知は「介護サービス事業者等の判断により、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。」としつつ、「職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。」と定めています。職種や経験で額が違うこと自体は決まりの範囲ですが、一部の職員だけに集中させるような配分はできません。

5. 加算より少ない額しか払っていない

介護のQ&Aの問2-6は「処遇改善加算の算定要件は、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による収入以上となることである。」としています。下回った場合について、問1-9は加算の返還の対象としつつ、「不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分することで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。」としています。年度の終わりに一時金が出るのは、この精算のことがあります。

6. 賃金が下がった

介護の通知は、賃金改善の対象とする項目を特定したうえで、「特定した項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。」としています。経営の悪化などで下げる場合は特別事情届出書が要り、Q&Aの問1-11は「賃金水準を引き下げる場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。」としています。一部の職員だけを下げる場合も、問1-13は「一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられる」としています。

事業所に求められていること(原文)

介護の通知は、加算を算定する事業者に「以下の点に努めること。」として、賃金改善の方法を「処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知する」ことと、次の対応を挙げています。

職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

Q&Aでは、さらにはっきり書かれています。問1-10は「処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲを満たすことの書類については全ての介護職員等に周知することが必要」としています。事業所が自治体に出す処遇改善計画書の様式にも、「本計画書の内容及び賃金改善の方法を雇用する全ての職員に対して周知しました。」と確認する欄があります。

勤務先への聞き方(3つの質問)

  1. 処遇改善加算を算定していますか。どの区分ですか。(介護・障害福祉ならⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ、保育なら区分1〜3)
  2. 私の分は、どの賃金で払われていますか。(基本給・毎月の手当・賞与・一時金)
  3. 何月分を、何月の給料で払いますか。

処遇改善計画書を使って周知するよう求められているので、計画書のうち賃金改善の方法の部分を見せてもらえないか、あわせて聞いてみてください。口頭で分かりにくいときは、書面での回答を頼めます。

加算を受けているのに賃金改善をしていないと

介護の通知は、加算の額に見合う賃金改善が行われていない場合や、特別事情届出書を出さずに賃金水準を下げた場合などについて、都道府県知事等は「既に支給された処遇改善加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算を取り消すことができる。」としています。あわせて「都道府県等は、処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等が処遇改善加算の算定要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努めること。」としています。

保育士の場合

保育の処遇改善等加算でも、こども家庭庁の資料は、区分2・3の主な要件の一つに「賃金改善の具体的な内容を職員に周知」を挙げています。こども家庭庁の「処遇改善等加算に関するFAQ」(第7版・2026年5月15日時点版)には、もらえない・少ないときに関わる次の答えがあります。

  • 加算の認定が出るまで払わない:区分3について「加算による賃金改善分の給与を一時的にではあっても支給しないことについては、賃金引き下げに当たる可能性がありますので、労働契約や就業規則等に照らして問題が生じないか十分にご検討ください。」
  • 職員ごとの差:「若手職員への配分を厚くする、保育従事者の経験に応じて傾斜をつけるなど、合理的な理由により施設の方針に基づき賃金改善を行うことは差し支えありません。」
  • 余った場合:「賃金改善実績報告書において加算残額が発生している場合には、翌年度に、その全額を一時金等により職員の賃金改善に充てる必要があります。」

相談先

  1. 勤務先:上の3つの質問を、できれば書面で。
  2. 厚生労働省の相談窓口と自治体(介護):厚生労働省の「介護職員の処遇改善」のお問合せのページに、「介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口」と、自治体の個別相談窓口・照会先の一覧が載っています。加算の要件を満たしているかを確認するのは、通知では都道府県等です。
  3. 総合労働相談コーナー(賃金の引下げなど):厚生労働省の案内ページは「職場のトラブルに関するご相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っています。」とし、対象に賃金の引下げを挙げ、「労働者、事業主どちらからの相談でもお受けします。」としています。

よくある質問

処遇改善手当を払わないのは違法ですか?
「処遇改善手当」という名前の手当を払う決まりはなく、基本給や賞与で払うこともできます。ただし介護では、加算を受けた事業所は加算額以上の賃金改善をすることが算定の要件で、行っていなければ都道府県知事等が加算の返還や取消しを求めることができます(厚生労働省の通知、2026年9月29日確認)。
処遇改善加算が余ったらどうなりますか?
介護では、賃金改善額が加算額を下回ると返還の対象ですが、不足分を賞与などの一時金として追加で配ることで返還を求めない扱いにしてもよいとされています(Q&A問1-9)。保育では、加算の残額は翌年度にその全額を一時金等で職員の賃金改善に充てる必要があります(こども家庭庁のFAQ)。
処遇改善手当が下がりました。問題はありますか?
手当だけが下がっても、基本給など他の賃金が上がって全体の水準が下がっていなければ、決まりの範囲のことがあります。全体の賃金水準を下げるには、介護では特別事情届出書と労使の合意が必要です。まず勤務先に理由を聞き、納得できなければ総合労働相談コーナーに相談できます。
看護師や事務職は、もらえなくても仕方ないのですか?
介護事業所では配分の対象になりえます。厚生労働省のQ&Aの問2-1-2は、配分の「対象には介護職員以外の全職種」が含まれるとしています。ただし誰にどれだけ配分するかは事業所が決めるため、配分の方法を勤務先に確かめてください。
自分の職場が加算を取っているか、外から分かりますか?
確実なのは勤務先に聞くことです。事業所は、処遇改善計画書の内容を全ての職員に周知することが必要とされています(介護のQ&A問1-10)。

出典

本記事の決まり・数字は、上記の公表資料の記載を確認日時点で書き写したものです。算定していない事業所・施設の割合は、資料の数字から編集部が計算しました。個別の事業所の対応が決まりに合っているかどうかの判断は、自治体や相談窓口にご確認ください。当編集部は、記事で取り上げる事業所・求人サービス各社の関係者ではありません。